労働施策総合推進法(パワハラ防止法)

4月1日より労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が中小企業にも適用となります。

勘違いしてはいけないのは、4月1日から、今の上司やパワハラ上司を法的に追い詰めたり、陥れたりすることができるわけではありません。大企業だけでなく、4月1日からは、中小企業もパワハラに関する対応や体制づくりが事業主に義務づけられたということです。

パワハラ防止対策を義務化するひとつの例としては「パワハラ行為をする人間がいたら、このように対処します」と就業規則などに社内の処罰や対応窓口などが明記されるようになります。就業規則に1段落加わるだけで、パワハラが職場から消えてゼロになるわけではありませんが、全国レベルで働く側を守るレベルが上がったと考えても良いでしょう。

転職では、その会社に入ってみないとわからないことが沢山あります。入ってみたらパワハラを受けるような職場の可能性があります。転職直後にパワハラを受けたとして、年齢が若ければ、パワハラ行為者と戦い正義を勝ち取ることに意味があると思います。

しかし、シニアの場合はどうでしょう?転職直後にパワハラを受けたら、戦わずに次の転職をしたほうが良いと思います。エネルギーをかける意味が見いだせません。戦わなくても、転職を2回続けて行うことはかなりのエネルギーを消費します。

話を労働施策総合推進法に戻しますが、我々世代にとっては「転職したらパワハラの職場だったということは、今後は減る」法律ができたと私は感じてます。

タイトルとURLをコピーしました