求人票の「その他の労働条件等」の注意点

ハローワークでの仕事探しで、求人票を見ると思います。中高年の方は、パートタイムでの仕事を探すことが多いと思います。

給与、労働時間、休日などを確認するのは当然だと思います。今日、お伝えしたいのは求人票の項目の5番目の「その他の労働条件等」とその隣の欄の「求人に関する特記事項」をよく見てくださいということです。求人票のこの部分はパートタイムを探している人にとってややこしい書き方になっています。

求人票の項目の「その他の労働条件等」には社会保険が書かれています。

「労災  公災  健康  厚生 財形」と印字されています。その保険に入れない場合には、そこに取り消し線が引かれます。「健康」となっていれば、健康保険に入れないことを意味します。しかし、ここを読み取るには注意が必要です。

少し回りくどい説明をします。

現在の社会保険に関する法律は以下の条件であれば、加入が雇用主と従業員双方の義務になります。
・従業員101人以上の勤め先で(2024年10月からは51人以上)
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

上記の条件であれば、厚生年金や健康保険が雇用主と従業員の双方の負担で加入することができて給与から天引きされます。これは法律なので、雇用主側は守る必要があります。

求人票に話しを戻します。

「その他の労働条件等」のところで例えば取り消し線で「健康」となっていても、その隣の項目「求人に関する特記事項」のところに「*労働条件により該当する保険に加入」などと書いてあることがあります。これは「社会保険の法律に準じます」という意味です。求人票1枚で複数の求人をしている場合には、上記の条件を満たす人と満たさない人を採用する場合があるので、このような「加入しないけど加入できる」とややこしい表記になるのです。

中高年で定年時に再雇用を選択せずに会社を離れた場合は、国民健康保険がそれまでの年収を元に保険料が計算されるので、会社を離れてから1年間は高額な保険料となります。それを避けるには、健康保険を負担してくれるところに就職することが対策となりますが、求人票を見るとき「その他の労働条件等」と「求人に関する特記事項」に注意願います。とにかく法律が優先されることをご理解ください。

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